建設業許可申請イメージ

Q:有限責任事業組合(LLP)でも許可が受けられる?

A:有限責任事業組合の場合は、組合が法人格を有しないため、組合として建設業の許可を受けることができません。組合を構成する組合員がそれぞれに許可を受けていれば、建設業の許可が必要な工事を、組合として受けることが可能になります。

Q:一人親方でも建設業の許可を受けることは可能?

A:建設業許可の要件を全て満たせば、一人親方であっても建設業の許可を受けることは可能です。経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任が認められているので、一人親方が両方を満たせば、兼任することで許可の要件を満たします。ただし、工事現場に配置する技術者は、専任技術者との兼任が一定の条件を満たす場合を除いて認められていないため、一人親方が建設業の許可を受けても、工事現場に出向くことと、営業所で常勤することが建前上両立できません。この点について、現在のところ行政庁は黙認している部分が多いですが、今後どのように変わっていくか注目されています。

Q:吸収合併した会社の建設業許可はどうなる?

A:吸収されることで消滅する会社の建設業許可は、存続する会社には引き継がれませんので、存続する会社において、消滅する会社の持っていた業種の許可が必要な工事を請け負う場合には、存続する会社が新たに許可を受けなくてはなりません。消滅する会社においては、法的な合併期日(合併契約における効力発生日)から30日以内に役員が廃業届を出して(建設業法第12条2号)廃業となります。

Q:税金の未納があっても許可を受けられる?

A:税金については、未納であることが建設業の許可を拒否する理由にはなりません。ただし、許可申請の際、納税証明書が必要になります。この納税証明書の対象は、知事許可であれば事業税(法人・個人とも)、大臣許可であれば法人なら法人税、個人なら所得税で、これらの税が未納であるときは申請前に納付しなくてはなりません。また、事業年度終了後の決算報告の際にも納税証明書が必要になります。

Q:どうして元請から許可を受けるように言われるの?

A:建設業の許可は、一定の要件を満たしたものだけに与えられるため、実績、技術、財務といった面で信用のおける事業者という扱いを受けます。軽微な工事の請負であれば法律上の許可は不要ですが、それでも許可を受けるように元請から言われるのは、許可を受けた下請を採用していることが、元請の信頼性にも繋がりますし、元請に対して仕事を依頼する発注者や上の元請会社が、下請として許可業者を採用するように指導しているためです。この流れは建設業界に浸透しつつあり、許可業者ではないという理由で、付き合いのある下請を選べないケースも出てきています。特に公共工事については、建設業の許可を受けていなければ、工事現場に入ることができないようになる方向です。

Q:営業停止中は許可の更新もできない?

A:営業を停止されている期間中に、許可の更新を申請をする場合、営業停止そのものは建設業法第8条による欠格要件に該当しない(同条本文括弧書き)ため、他の要件を全て満たせば許可の更新は可能です。ただし、営業停止処分は指示処分よりも重いものであり、特に誠実性を欠いたときに命ぜられる処分であることから、不適当であるとして更新が拒否される可能性は否めません。更新では営業停止が単に欠格要件に該当しないというだけのことです。

Q:許可は個人事業と法人のどちらで受けるべき?

A:将来的な要素があって難しいですが、許可の申請自体は法人のほうが揃える書類が多く煩雑です。しかし、建設業の許可というのは、個人事業なら事業主個人で受けるのと同等ですが、法人であれば会社として受けることになります。この点において、個人事業では法人成りしたときに許可を承継できず、代替わりにおいても承継できません。法人では代替わりがあっても、経営業務の管理責任者等の変更届によって、許可を失わずに済むため、事前に後継者が許可要件を満たすように経験を積ませることが可能です。